長ト協会員向け
2024/04/17
「標準貨物自動車運送約款」掲示用を会員事業者へ(営業所分)発送しました
「標準貨物自動車運送約款」については、「標準的な運賃」とともに令和6年3月22日付けで改正告示されました。(令和6年国土交通省告示第210号)
標準貨物自動車運送約款の施行日は令和6年6月1日です。
運送約款は原則国の認可を受ける必要がありますが、今回の標準貨物自動車運送約款をそのまま使用しようとする者は、特に手続きは必要ありません。
また、運送約款は営業所に必ず掲示しなければなりません。
今回、掲示用の「標準貨物自動車運送約款」をお送りしますので、営業所にお配りし、掲示するようにしてください。もし、不足等があれば当トラック協会にお申し出願います。
なお、「標準的な運賃」については、現在、全日本トラック協会で冊子を作成中ですが、出来上がりましたら配付します。
当面は、協会報5月号及びホームページに掲載しますので、こちらをご覧ください。
(公社)長野県トラック協会
担当 高橋、丸山
TEL 026-254-5151