運行管理者・整備管理者各講習について
運行管理者に関する解説
整備管理者についての解説
留意事項
「年」の取り扱いについて
- 選任された各管理者には「2年ごとに1回」の受講が義務付けられていますが、注意しなければならないのが「年」の取り扱いです。ここでいうところの「1年」とは「4月から翌年3月まで」の「年度」であり、「1月から12月まで」の「暦年」ではありません。
- 例えば、「令和3年1月から3月」の間に開催された講習を受講した場合は「令和2年度」に受講したことになり、次回は「令和4年度」に受講することになります。
受講管理について
- 運輸支局長が行っていた整備管理者選任後研修の「講習受講通知」は、平成31年4月1日付の法改正で廃止となりました。事業者の責任において受講させる必要があります。
- 「研修手帳」は紛失することのないよう、また、受講漏れのないよう管理するため、管理者個人で保有するのではなく、事業者が保管・管理することをおすすめします。
- 2年ごとの受講を失念することのないよう受講管理を適確に行うため「運行管理者・整備管理者研修受講管理表」など活用して管理することをおすすめします。
- 初めて選任された時点で当該年度の講習がすべて終了している場合は、翌年度のできるだけ早い時期に受講するようにして下さい。
- 「研修手帳」を所持しておらず新たに受給するには、初めて受講する際に顔写真を準備し、発行申請をして下さい。
その他
- 運行管理者は、運行管理者補助者に対して「指導及び監督」することが義務付けられています。受講後は、運行管理者補助者に対する指導を実施して下さい。
- 整備管理者は、整備管理者補助者に対して以下の場合、「指導及び教育」をすることが義務付けられています。教育を実施したら教育記録簿を作成し、使用した資料のコピーとともに保存しておかなければなりません。
- 整備管理者補助者として選任するとき
- 整備管理者が整備管理者選任後研修を受講したとき
- 整備管理規程を改定したとき
- 行政から情報提供を受けたとき
- その他必要なとき
各講習のおおよその開催日程
具体的日程は、(独法)自動車事故対策機構、阿島自動車学校(ドライビングスクールアジマ)、国交省長野運輸支局の各ホームページから確認して下さい。